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- 〒260-0013
千葉市中央区中央1丁目11番1号
千葉中央ツインビル1号館 9階
(三井ガーデンホテル千葉) - TEL:043-201-5511
FAX:043-201-5522 - 地図はこちら
【交通】
電車:
JR「千葉」駅東口より徒歩8分
京成千葉線「千葉中央」駅より
徒歩5分
千葉都市モノレール1号線
「葭川公園」駅より徒歩2分
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相続・離婚サポート
遺言信託
- 【公正証書遺言の作成 → 保管 → 遺言の執行】
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今般は、親兄弟姉妹が相続で争うケースも増えています。遺された方々の間で争いにならないよう、またご自分の財産をご自分の意思に従って分配を図るためには、遺言書の作成が有意義となります。 -
遺言書には、自筆証書遺言もありますが、公正証書遺言を作成することが最適です。
当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートし、遺言書を保管して遺言書の執行までいたします。
遺産分割協議・遺産分割調停(審判)
- 遺産の分割で争いとなった場合には、相続人の代理人として、遺産分割協議の交渉をいたします。
ただし、任意の交渉では解決に至らない場合、あるいは当初から任意の交渉による解決は困難な場合には、速やかに遺産分割調停申立が必要となりますが、その代理人として調停手続を追行いたします。
遺留分請求
- たとえば、相続人子供3人のうち、遺言書でその1人に全部の遺産が渡された場合においては、残りの2人は、遺留分減殺請求により、ご自分の遺留分相当をその1人に請求することができます。遺留分は相続分の半分ですので、相続分は子供3人が各3分の1ですが、遺留分は各6分の1となります。
- 遺留分請求は、原則として調停ではなく訴訟によって行うことになりますので、弁護士を代理人として選任する必要があります。
離婚等請求
- 当事務所では、離婚に関する案件も数多く扱ってきています。
ご依頼は、夫側、妻側のいずれでもお受けしています。 -
離婚を考えるに至った経緯や現状等をおうかがいし、解決方法等についてアドバイスをさせていただくほか、必要に応じて相手方との交渉、調停やその後の裁判において代理人として手続きを行います。 -
また、離婚に伴い問題となることが多い親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料及び面接交渉等についても、解決方法のアドバイスを始め、代理人として交渉や調停等の手続きを行います。